通院治療の場合
※2019年7月現在の情報に基づいて作成しています。
窓口での自己負担額
70歳未満の方
医療保険に加入している70歳未満の方の場合、医療機関の窓口での自己負担額は3割です。初診時には初診料、さらに注射・点滴や血液検査、薬剤処方などが行われた場合は、おおよそ2,000~6,000円がかかることがありますが、これらの額は各医療機関や受けた処置内容により異なります。
また、「自立支援医療費支給制度」という公費負担制度の利用も可能です(次項目参照)。
70歳以上の方
70歳以上の方の場合、加入している医療保険から「高齢受給者証」が交付されます。また、75歳以上になると「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の対象となり、いずれも医療機関の窓口での自己負担額は1割となります。
但し、70歳以上であっても現役世代並みの所得を得ている方(課税所得145万円以上)の場合は、3割負担となります。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。
対象となる方
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー型認知症、血管性認知症
- てんかん
- など
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
医療費の自己負担
一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月当たりの負担には上限を設けています。
上限額は、世帯の所得に応じて異なっています。
世帯所得状況 | 自己負担 | |
---|---|---|
割合 | 上限月額 | |
●次の世帯の自己負担以下の通りです。 | ||
生活保護受給世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 1割 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 1割 | 5,000円 |
●次の世帯が、「重度かつ継続」に該当する場合、以下のように自己負担が軽減されます。 | ||
市町村民税課税世帯で、33,000円未満 | 1割 | 5,000円 |
市町村民税33,000以上235,000円未満 | 1割 | 10,000円 |
市町村民税235,000円以上 | 1割 | 20,000円 |
手続き
- ・申請は市町村の担当窓口で行ってください。
- ・申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合が ありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお 問い合わせください。
- ・申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付され ます。
申請の際に必要な書類
注意事項 | 入手できるところ | |
---|---|---|
申請書 (自立支援医療(精神通院)支給認定申請書) |
市町村等 (医療機関等にも置かれている場合があります。) |
|
医師の診断書 | ・通院している精神科の病院・診療所で記入してもらいます。 ・「重度かつ継続」に該当する場合は、様式が異なることもあります。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や、前年の申請で診断書を提出した場合など、診断書が省略できる場合もあります。市町村・精神保健福祉センター等にご確認ください |
市町村等 (医療機関等にも置かれている場合があります。) |
世帯の所得の状況等が確認できる資料 | ||
市町村民税課税世帯の場合 | 市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書) | 市町村 |
市町村民税非課税世帯の場合 | ・市町村民(住民)税の非課税証明書 ・ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金などの振込通知書の写しなど |
非課税証明書は市町村で入手できます。 |
生活保護世帯の場合 | ・生活保護受給証明書 | 市町村又は福祉事務所 |
健康保険証(写しなど) | 世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。 | |
その他 自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。 |
医療を受けるときには
- 本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関にお示しください。
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期限は、原則として1年です。
- 1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。
本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
* 最新の情報については、厚生労働省HP「自立支援医療」をご参照ください。
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