利用可能なその他各種施策・制度

※2019年7月現在の情報に基づいて作成しています。

アルコール依存症の患者さんが治療を受ける時に、患者さんや家族を支えてくれる各種施策、制度があります。これらを有効に活用しながら、効率良く治療を継続されることをお勧めします。

障害者総合支援法

利用方法

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
    (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)

利用可能なサービス

自立支援給付

  • 介護給付:居宅介護、生活介護、短期入所、行動援護、共同生活介護など
  • 訓練等給付:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助
  • 自立支援医療:通院治療の項目を参照
  • 補装具

地域生活支援事業

相談支援事業、移動支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具、地域活動支援センター機能強化事業など

詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。


精神障害者保健福祉手帳

アルコール依存症の方は、「精神障害保健福祉手帳」の交付対象となります。ただし、本疾患が原因で長期に渡り日常生活や社会生活に障害のある人しか申請できませんので、初めてアルコール依存症の治療を受けた日から6ヵ月を経過していないと申請手続きができませんので注意が必要です。

取得方法

居住地の市町村の障害福祉担当窓口に、申請書と医師の診断書を添えて申請します。障害の程度に応じて障害等級(1~3級)が決定されます。
なお、手帳の有効期限は2年間ですので、都度、更新手続きが必要です。

利用可能なサービス

  • 障害者総合支援法に基づく各種福祉サービス
  • 税金の控除などの優遇措置
  • 生活保護の障害者加算
  • 福祉手当の受給(特別障害手当等の受給)
  • 心身扶養共済制度の加入
  • 負担軽減サービス(NHKや携帯電話料金の減免)

※等級によって、受けられるサービスの範囲が異なります。

また、自治体によっては公営・民営交通の割引や無料化、公営住宅の家賃減免や優先入居などの独自サービスを実施していることもありますので、詳しくは各自治体の窓口にお問い合わせください。


介護保険法

日常生活に支障を抱えた高齢者に、適切なサービスをすることで、高齢者が自らの意思で、健康で自立した生活を送れるように支援するための制度で、2000年4月に施行されました。

利用方法

まず、居住地の市区町村に申請します。利用者が40~64歳までの第2号被保険者の場合は、老化が原因とされる16種の疾患に該当する必要があります。その後、聴き取り調査により、要支援・要介護の度合いが認定されます。

介護支援専門員(ケアマネージャー)

ケアマネージャーとは、介護が必要な人が自立した日常生活を送るために必要な援助に関する専門知識および技術を持った人です。

ケアマネージャーは、要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、その状況を整理し、ケアプランを作成します。それに基き、介護サービス事業者との、連絡、調整を行ってくれます。